警備業法

警備業務を実施する場合は、警備業法によって教育された欠格事由の無い警備員を業務に従事させることが定められております。また、監督官庁は国家公安委員会であり、警備業者は、年に1回都道府県公安委員会の立入検査を受けて適正な業務を維持するとともに、5年に1回の更新申請によって、都道府県公安委員会の審査を受けて認定証が交付されております。

交通誘導等の警備業務実施に伴う有資格者の配置義務について(平成28年4月1日施行)
交通誘導警備業務にあたり、検定合格警備員の配置が必要とする路線については、警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)により、高速自動車道路、自動車専用道路のほか、道路又は交通の状況を勘案して各都道府県公安委員会が認定するとされており、山形県公安委員会においては、警備業法施行細則(平成18年県公安委員会規則第1号)により路線を規定しているところです。当該路線については、現在7路線を認定しているところですが、最新の人身事故発生件数、交通量により新たに認定の必要が認められたことから追加認定を行うものです。(山形県警察本部生活安全部通達 生企第431号より抜粋)                                                 これに伴い、山形県内の認定路線は7路線から25路線へ拡大しました。庄内地区における認定路線は下記の通りです。認定路線で交通誘導警備業務を実施する場合は、ひとつの工事区間に1名以上の交通誘導警備業務2級検定合格者又は1級検定合格者を配置しなければなりませんが、警備員ひとりあたりの単価は、国土交通省が毎年公表している都道府県ごとの公共工事設計労務費の「交通誘導警備員A」の金額に管理費を加算した金額が基本となります。                                                ≪庄内地区の配置義務路線≫                              国道7号線・国道47号線・国道112号線・国道345号線・県道38号酒田鶴岡線・県道40号酒田松山線・県道42号酒田港線・県道47号鶴岡羽黒線
警備業法施行規則の一部改正に伴う標識の掲示について(令和6年4月1日施行予定)
警備業法施行規則の一部改正により、警備業者はインターネットによる標識等の公衆の閲覧をウェブサイトへ掲載することが義務付けられます。
標識とは、警備業者であれば必ず主たる営業所の管轄する都道府県公安委員会から認定された証として「認定証」が交付されており、5年毎に更新しなければならないことになっております。このことを一般の警備依頼者等がウェブサイトから容易に確認できるようにしなければならないということで、施行規則には以下の通り謳われております。

(標識の閲覧)第7条
法第六条第一項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
 一 常時使用する従業者の数が五人以下である場合
 二 当該警備業者が管理するウェブサイトを有していない場合
2 法第六条第一項の規定による公衆の閲覧は、当該警備業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
標識の確認